よくある質問
追加販売について
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Q.追加販売・使用期限延長に至った経過はなんですか?
さらなる市民生活支援と地域経済の下支えを図るため、事業期間を3カ月延長し購入希望者へ追加販売を実施します。 -
Q.なぜ一定収入以上の世帯を除いたのですか?
今回の追加販売では、いわゆる高所得者を対象外としています。これは、本事業が、物価高騰に直面する市民生活の支援と地域経済の下支えを目的に実施している中で、特に物価高騰の影響を受けやすい中・低所得世帯への支援をより手厚く行うため、対象を限定したものです。 -
Q.一定収入以上の目安として、年収1,000万円以上、個人事業主の場合所得800万円以上とした根拠はなんですか?
国の給付金制度や他自治体の生活支援事業などでも、年収1,000万円を高所得者の一つの目安としている例が複数あり、比較的分かりやすく、実務的にも運用しやすい基準と考えました。また、個人事業主については、課税所得ベースでの把握となるため、同等の生活実態を踏まえて800万円以上としています。 -
Q.応募者が年収が1,000万円以上であることはどう確認するのですか?
令和6年分の源泉徴収票をご確認いただくか、令和7年度の市県民税の納税通知書をご確認いただいて判断をしてください。 -
Q.一定収入以上の世帯の定義はなんですか?
一定収入以上の方と同一世帯の家族を指します。世帯分離していれば同居していても含みません。 -
Q.Web応募はいつスタートですか?また何時終了ですか?
①7/26の0:00から8/8の17:00終了となっております。②8/9の0:00から8/22の17:00終了となっております。 -
Q.一人何冊まで応募できるのですか?
お一人様1冊に限ります。 -
Q.なぜ1冊のみなのですか?
申込者に広く支援するために1人1冊としています。 -
Q.1世帯で何通応募可能ですか?
対象となる同一世帯員全員が、応募可能です。 -
Q.応募はがきはどの種類でも可能ですか?
郵便はがきにて応募してください。 -
Q.市内勤務者、通学者は応募できますか?
申し訳ございませんが市外在住の方は、申込対象者にはなりません。 -
Q.はがきとWeb両方で応募できますか?
どちらか一方の応募となります。はがきとWeb両方をお申し込みされた方は無効となりますのでご注意ください。 -
Q.未成年者も応募できますか?
対象世帯員の未成年者は対象となりますので応募が可能です。 -
Q.対象者が乳児院(養護施設等)に入所しているが、代理応募できますか?
申込要件に合致する場合は代理(代筆)申込できます。 -
Q.対象者が特別養護老人ホーム等に入所しているが、代理応募できますか?
申込要件に合致する場合は代理(代筆)申込できます。 -
Q.対象者が受刑者で服役中(入所中または拘留中)ですが、応募することはできますか?
申込要件に合致する場合は代理(代筆)申込できます。 -
Q.はがきで応募したい。「税情報の確認に同意します」の一文がない場合、応募は無効になりますか?
無効となります。 -
Q.市役所の窓口で申し込みはできないのですか?
市役所での受付はしておりませので、応募方法をご確認の上、お申し込みください。 -
Q.こちらの電話(コールセンター)から申込はできますか?
Web申込またははがきでの申込のどちらかになります。 -
Q.はがき申込の切手代はどうなるのか?
申込者様のご負担でお願いします。 -
Q.抽選のWebとはがきの割合は?
優先割合は設けておりません。 -
Q.なぜ抽選販売なのですか?
販売数に限りがありますので、申し込み多数の場合は抽選となります。 -
Q.抽選方法はどのようになるのですか?
コンピュータによる無作為抽出により、抽選を行います。 -
Q.当選結果はいつ・どのようにわかりますか?
申込多数の場合は抽選となります。当選者の発表は購入引換券の発送をもってかえさせていただきます。 -
Q.当選結果は調べてもらえないのですか?
対応しておりません。 -
Q.当選結果を電話で聞くことは可能ですか?
電話を含め、当選結果についてはお答えはできません。 -
Q.追加販売の情報を知りませんでした。
市ホームページ、福島市プレミアムクーポン特設サイト、福島市LINE公式アカウント、市政だより8月号等で周知しております。
クーポンの使用について
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Q.クーポンはいつまで使えますか?
令和7年5月1日(木)~10月31日(金)まで使えます。 -
Q.期間中に使いきれなかったクーポンは、換金してもらえますか?
換金は致しかねます。令和7年10月31日(金)までにご利用をお願いいたします。
使用期限を過ぎると、ご利用できなくなりますのでご注意ください。 -
Q.クーポンを商品仕入れで利用したいのですが、可能ですか?
商品仕入れ等の事業場取引に使用することは出来ません。 -
Q.クーポンは使用期限を過ぎたら使用できませんか?
令和7年10月31日(金)以降の使用はできません。また、クーポンの現金化もできませんので、必ず期間内でのご使用をお願いします。 -
Q.クーポンが破れたり、破損した場合は交換してもらえますか?
乱丁・落丁があった場合は交換いたしますが、それ以外の交換に応じられません。また、クーポンを盗難・紛失やその他滅失等の事故などにつきましても、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。 -
Q.クーポンの盗難・紛失に関しての保証はありますか?
盗難・紛失に関しての保証はしておりません。 -
Q.各店舗で現金払いの際に付与されるポイント等は、クーポンでの支払いにも付与されますか?
基本的に各店舗ごとの判断となりますので、クーポンでのお支払いの際に店頭にてご確認ください。 -
Q.他の商品券・割引券、クレジットカードと組み合わせて使えますか?
店舗ごとの判断により、割引券等との併用ができない場合があります。詳細は各店舗にお問い合わせください。 -
Q.クーポンはどこのお店で使えるのか?
事前登録した市内の加盟店のみで使用できます。加盟店一覧ページでご確認ください。なお、加盟店には、ステッカーなどを掲示しております。 -
Q.クーポンが使用できないものはありますか?
①商品券の交換、譲渡および売買
②公租公課の支払い
③不動産や金融商品等の購入
④換金性の高い物(宝飾品を除く金・銀・プラチナなど、有価証券、ビール券、図書券、商品券、切手・はがき、印紙、プリペイドカード、電子マネーのチャージなど)
⑤地代、家屋、家賃、土地、駐車料(一時預かりを除く)など、不動産に関わる支払い、出資、債務返済、保険料、健康保険や介護保険が適用される支払いにおける自己負担分の支払い、定期券購入、宝くじの購入、ギャンブルの支払い等、一般的な「消費」とは認められないもの
⑥たばこ(たばこ事業法第2条第3号に規定する製造たばこ)
⑦宅配業者による代引交換、現金書留による商品券の収受、コンビニエンスストアでの収納代行等、特定事業者以外への支払いが実質的に可能となるもの
⑧出資や債務の支払い(税金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道料金、電話代、借入金の返済など)
⑨現金との換金や他の商品券との交換、金融機関への預入れ
⑩風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)に規定する営業に関わる支払い
⑪特定の宗教や政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
⑫事業の趣旨に鑑み市長が不適切と認めるもの -
Q.何故、公共料金は取り扱えないのですか?
地方自治法上、普通公共団体の歳入は、現金、口座振替又は証券(小切手など)での納付を義務付けており、クーポンはこれに当たらないからです。 -
Q.使用できる施設(店舗)一覧表がほしいのですが?
数に限りがございますが、販売店においてありますので、お尋ねください。また新聞折込、ホームページでご確認いただけます。 -
Q.近隣の市区町村でも使えますか?
加盟店募集の際に、福島市内に店舗があることを要件としていますので、近隣の市区町村では使用できません。 -
Q.クーポンは、複数枚同時に使用できますか?
はい、可能です。 -
Q.一度に使用する限度額(使用枚数)はありますか?
制限はございません、お手持ちのクーポンの額面総額分ご使用になれます。 -
Q.お釣りは出ますか?
お釣りはでませんのでご了承ください。 -
Q.アルコールやガソリン購入に使えるのにタバコの購入に使えないのはなぜですか。
たばこは定額販売であることから、金券、切手と同様に換金性が高いと判断しているためです。 -
Q.募金・義援金・寄付金・ふるさと納税等の支払いに使えますか。
お使いいただけません。(一般的な「消費」とは認められないため) -
Q.映画・演劇等のチケットや、旅行の前売り券、お歳暮等の予約注文には、クーポンを使用できますか。
使用できますが、各店舗ごとの判断となりますので、店舗へ直接ご確認ください。 -
Q.なぜ2種類のクーポンを発行したのですか?
中小規模店の販売促進を促すため、2,000円分を中小規模店専用券といたしました。
福島市プレミアム付きクーポン事業について
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Q.事業の目的はなんですか?
物価高騰の影響を受けた市民生活の支援と、地域経済の下支えを図るため、市内加盟店で利用できる「福島市プレミアム付きクーポン」を発行します。
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Q.事業の実施主体はどこですか?
福島市で行っております。
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Q.クーポンの正式名称は?
「福島市プレミアム付きクーポン」です。
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Q.福島市プレミアム付きクーポンの購入引換券が送付されるのは、どんな人ですか?
令和6年12月13日現在、福島市に住民登録がある、かつ「令和6年度住民税非課税世帯生活支援特別給付金(3万6千円)給付事業」受給世帯の世帯員以外の方です。(当初販売)
その他
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Q.相談窓口などはありますか。相談窓口はどこにありますか。相談窓口の開設時間を教えてください。
相談窓口については、コールセンターにお問い合わせください。
フリーダイヤル:0800-333-9685(平日/9:00~18:00)
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Q.福島市プレミアム付きクーポンについて、何をみれば情報が(説明が)載っていますか。(どこで広報されていますか)
福島市プレミアム付きクーポンについては、福島市からの市政だより、または市ホームページ等でお知らせしています。
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Q.問い合わせをメールでしたいのですが可能ですか?
お問い合わせについては、コールセンターでの電話受付のみとなっております。
フリーダイヤル:0800-333-9685(平日/9:00~18:00)
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Q.インターネットの環境を持っていないのですが、事業詳細は何で確認ができますか?
福島市プレミアム付きクーポンについては、福島市からの市政だよりでお知らせしています。
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Q.電話代はかかりますか?
フリーダイヤルとなっておりますので、通話料はかかりません。
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Q.引き換え期限を過ぎてしまったが、救済の措置はありませんか?
申し訳ございませんが、システム上販売終了しておりますのでご購入いただけません。
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Q.当初送付の引換券が届かなかった、当初送付の引換券を使えませんか?
申し訳ございませんが、当初引き換えの期限を経過しているため再発行や引き換えはできません。
Q.事業の目的はなんですか?
物価高騰の影響を受けた市民生活の支援と、地域経済の下支えを図るため、市内加盟店で利用できる「福島市プレミアム付きクーポン」を発行します。Q.事業の実施主体はどこですか?
福島市で行っております。Q.クーポンの正式名称は?
「福島市プレミアム付きクーポン」です。Q.福島市プレミアム付きクーポンの購入引換券が送付されるのは、どんな人ですか?
令和6年12月13日現在、福島市に住民登録がある、かつ「令和6年度住民税非課税世帯生活支援特別給付金(3万6千円)給付事業」受給世帯の世帯員以外の方です。(当初販売)Q.相談窓口などはありますか。相談窓口はどこにありますか。相談窓口の開設時間を教えてください。
相談窓口については、コールセンターにお問い合わせください。フリーダイヤル:0800-333-9685(平日/9:00~18:00)
Q.福島市プレミアム付きクーポンについて、何をみれば情報が(説明が)載っていますか。(どこで広報されていますか)
福島市プレミアム付きクーポンについては、福島市からの市政だより、または市ホームページ等でお知らせしています。Q.問い合わせをメールでしたいのですが可能ですか?
お問い合わせについては、コールセンターでの電話受付のみとなっております。フリーダイヤル:0800-333-9685(平日/9:00~18:00)
Q.インターネットの環境を持っていないのですが、事業詳細は何で確認ができますか?
福島市プレミアム付きクーポンについては、福島市からの市政だよりでお知らせしています。Q.電話代はかかりますか?
フリーダイヤルとなっておりますので、通話料はかかりません。Q.引き換え期限を過ぎてしまったが、救済の措置はありませんか?
申し訳ございませんが、システム上販売終了しておりますのでご購入いただけません。Q.当初送付の引換券が届かなかった、当初送付の引換券を使えませんか?
申し訳ございませんが、当初引き換えの期限を経過しているため再発行や引き換えはできません。